平成21年度の化審法改正により導入された、低懸念ポリマーの事前確認制度が一部改正されました(平成三十年三月六日厚生労働省・経済産業省・環境省告示第一号、平成30年4月1日から施行)。
今回の一部改正に伴い通常の新規化学物質の審査や低懸念高分子の事前確認のための審査・判定に必要な高分子フロースキーム試験の簡素化が図られました。
化審法上での高分子化合物は、以下の3つの条件を全て満たすものと定義されています。
この基準に該当する場合は、「化審法第3条第1項の規定に基づく新規化学物質の製造等の届出」は対象外ですが、該当しない高分子化合物については、新規化学物質の製造等の届出の必要があります。 |